公印確認・アポスティーユ、領事認証 手続き代行
公印確認
公印確認とは、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。
外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得することになります。
外務省における公印確認は,その後の駐日大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので,必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく,現地にある日本大使館や(総)領事館の証明が求められている場合がありますので事前に提出先機関によく確認することをお勧めします。
なお、外務省で公印確認証明を受けた書類は,現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので,ご注意ください。
アポスティーユ
アポスティーユとは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
通用する提出先国はハーグ条約締約国のみです。
アポスティーユを取得すると提出先国の駐日大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。
提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となりそれに先立って公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または提出先国の駐日大使館・(総)領事館にご確認ください。
領事認証
アポスティーユの対象とならない国、すなわちハーグ条約に加入していない国への提出の場合は、当該国駐日領事の認証が必要です。これを領事認証と呼んでいます。
それぞれの駐日大使館(領事部)あるいは(総)領事館によって手順が異なりますので、事前に充分に確認が欠かせません。また、国・地域あるいは手続きの種類によっては日本国の国家資格である行政書士による代理を認めない場合もありますので、予めご留意ください。