【外国法人のオーナーの方はご注意】海外事業者が製品安全4法の規制対象となり、直販する事業者は届出が必要になります
2025(令和7)年12月25日より、製品安全4法の改正法が施行され、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者に対する新たな規制が始まります。
PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、「特定輸入事業者」として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。
特定輸入事業者とは?
輸入事業者のうち、外国において、取引デジタルプラットフォームを利用等することで、日本国内の輸入事業者を介さず、直接国内の一般消費者に特定製品を輸入する海外の事業者が「特定輸入事業者」となります。
対象となる4つの法律と関係条項は以下のとおりです。
消安法(消費生活用製品安全法)第六条
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
電安法(電気用品安全法)第三条
二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
ガス事法(ガス事業法)第百三十八条
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)第三十九条
一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)
参考情報
・製品安全4法改正法の施行についての特設サイト(https://www.meti.go.jp/product_safety/tokuteiyunyu/tokuteiyunyu.html)
・製品安全4法改正概要資料(特定輸入事業者向け)
(https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/tokuteiyunyu_kaisei_Japanese.pdf)
が公開されましたので、これらもご参照ください。