元日本人のための在留資格認定証明書取得ガイド

誰が申請を代理できるか――代理人と申請取次者の範囲

【全5回連載の第4回】在留資格認定証明書の申請は、原則として申請人本人(つまり日本への入国を希望する外国人本人)が行うものですが、本人は通常、申請の時点では海外にいます。そのため、入管法の規定により、日本国内の「代理人」または「申請取次者」が申請書類を提出する仕組みが設けられています。今回は、誰が申請を代わって行えるのかを整理します。

法定代理人による申請

親権者などの法定代理人は、申請人本人に代わって申請を行うことができます。これは入管法施行規則に定められた正式な代理申請の形態であり、代理人が入管局に出頭して書類を提出します。身分系在留資格(日本人の配偶者等・定住者など)の場合は、日本に居住する親族が代理人となるケースが一般的です。

申請取次制度を利用した取次者による申請

入管法施行規則には「申請等取次制度」が定められており、一定の要件を満たした者が申請書類の提出を取り次ぐことができます。申請取次者として認められているのは、主に以下の者です。第一に、外国人の円滑な受け入れを目的とする公益法人(入管協会など)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めた者です。第二に、地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士または行政書士です。第三に、申請人本人の法定代理人です。

弁護士・行政書士の役割

弁護士および行政書士は、所属する弁護士会または行政書士会を通じて地方出入国在留管理局長に届出を行い、「届出済証明書」を取得することで、申請取次者として活動できます。有効期間は3年間です。弁護士・行政書士は在留資格の種別を問わず、入管法令上認められたすべての取次行為を行うことができます。また、書類作成(理由書・疎明資料の準備等)を有償で受任できるのは行政書士・弁護士に限られており、それ以外の者が報酬を得て官公署提出書類を作成することは行政書士法違反となり得ます。

本人出頭が求められる場合

申請取次者が申請を取り次いだ場合でも、入管庁が在留状況等について直接事情を聴取する必要があると判断した場合には、申請人本人の出頭を求めることがあります。これはあくまで例外的な運用ですが、あらかじめ念頭に置いておくとよいでしょう。

ポイント:複雑なケース(過去に在留資格違反がある、書類の準備が難しいなど)の場合は、申請取次の届出を行っている行政書士や弁護士に早めに相談することをお勧めします。

このシリーズの過去の記事

【第1回】日本国籍を失ったら、あなたは「外国人」です――基本の仕組みを理解しよう
【第2回】どの在留資格で申請できるか――元日本人が選べる主な類型
【第3回】申請に必要な書類と手続きの流れ――準備から入国まで