元日本人のための在留資格認定証明書取得ガイド(連載第2回)
どの在留資格で申請できるか――元日本人が選べる主な類型
在留資格認定証明書の申請を進めるうえで、まず決めなければならないのが「どの在留資格を申請するか」という点です。在留資格は日本での活動の目的や身分・地位に応じて多岐にわたりますが、元日本人の方には特に関係の深い類型がいくつか存在します。今回は、その主なものをわかりやすく整理します。
①日本人の配偶者等(日本人の実子として)
元日本人の方がご両親のいずれかに日本人を持つ場合、「日本人の配偶者等」の在留資格のうち「日本人の実子」として申請することができます。この在留資格は、就労できる職種に制限がなく、活動の自由度が高いことが特徴です。ただし、親子関係を証明するために日本の戸籍(除籍謄本)が必要となります。元日本人の方の場合、日本側の戸籍には「国籍喪失」の記載が必要ですので、未届の方は先に在外公館へ国籍喪失届を提出しておく必要があります。
②定住者
日系人(日本人を親または祖父母に持つ方)に対して許可される在留資格です。日本人の実子のほか、日本人の実子の配偶者や子なども定住者ビザの対象となる場合があります。日本人の配偶者等と同様に、就労制限がありません。ただし、日系人としての血統を証明する書類の準備が必要です。
③日本人の配偶者等(配偶者として)
現在、日本国籍を持つ方と婚姻関係にある場合に適用される在留資格です。婚姻の実態(同居・生活費の管理・交流状況など)を書類で十分に証明することが審査のポイントとなります。なお、形式的な婚姻関係だけでは許可されません。
④就労系・その他の在留資格
日本でビジネスや就労を目的とする場合は、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格が選択肢となります。元日本人であるかどうかによる特別な優遇はなく、一般の外国人と同じ要件が適用されます。どの在留資格が自分の状況に合っているかは、個々の事情によって大きく異なります。次回は、申請に必要な書類について具体的に解説します。
ポイント:「元日本人だから優遇される」という在留資格は基本的に存在しません。現在の国籍・家族関係・滞在目的に応じた正規の申請が必要です。
