元日本人のための在留資格認定証明書取得ガイド(連載第3回)

申請に必要な書類と手続きの流れ――準備から入国まで

在留資格認定証明書の申請は、海外にいる本人ではなく、原則として日本国内にいる代理人が行います。申請先は、代理人の住所地(就労系の場合は受入機関の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局です。ここでは、日本人の実子として「日本人の配偶者等」を申請する場合を例に、手続きの流れを整理します。

ステップ1:国籍喪失届の提出

まず、在外公館(日本大使館・総領事館)に国籍喪失届を提出し、日本の戸籍(除籍謄本)に「国籍喪失」の記載が反映されるよう手続きします。この届出が完了していないと、入管審査で「国籍の整合性が確認できない」と判断され、申請が保留または不許可となるリスクがあります。

ステップ2:必要書類の収集

主な必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書(所定様式)、顔写真、申請人の国籍証明書(パスポート等)、日本人の実子であることを示す除籍謄本、生活費の支弁能力を示す書類(日本側の支援者の課税証明書・預金通帳等)などです。外国語書類には日本語訳の添付が必要です。入管庁ウェブサイトに掲載されているリストはあくまで最低限の例示であり、個々の事情に応じて追加書類の準備が求められる場合があります。

ステップ3:入管への申請と審査

代理人または申請取次者(行政書士等)が、管轄の地方出入国在留管理局に書類を提出します。郵送申請はできません。2023年3月以降はオンライン申請も可能ですが、日本国外のIPアドレスからはアクセスできないため、日本国内の代理人がオンライン申請を行う形となります。標準的な審査期間はおよそ1〜3か月ですが、在留資格の種類によって大きく異なります。

ステップ4:証明書の受領と査証申請・入国

証明書が交付されると、紙媒体または電子メール(2023年3月以降対応)で受領できます。交付された証明書を在外公館に提示して査証(ビザ)を申請します。証明書の有効期間は3か月ですので、その期間内に入国する必要があります。入国後は住所地の市区町村で住民登録を行い、在留カードを携帯して生活を始めます。ポイント:審査期間に余裕を持たせるため、引越し・就職・入学などの予定日の少なくとも3〜4か月前には申請を開始することをお勧めします。